令和5年5月8日~の新型コロナウィルス感染症の対応が変わりました

 

新型コロナウイルス感染症と診断された方の療養期間等

5類移行前(~令和5年5月7日)5類移行後(令和5年5月8日~) 

(1)症状がある場合

①入院中・高齢者施設入所中の方
症状が出た日を0日目として、翌日から10日間以上、かつ症状軽快から72時間以上

②「①」以外の方:症状が出た日を0日目として、翌日から7日間以上、かつ症状軽快から24時間以上
 

(2)無症状の場合
検体採取日を0日目として、翌日から7日間

令和5年5月8日以降、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。
 

(1)外出を控えることが推奨される期間
特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※1)として 5日間は外出を控えること(※2)、かつ、5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して 24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。

(※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等をお願いします。
 

(2)周りの方への配慮
10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。

濃厚接触者の取り扱い
5類移行前(~令和5年5月7日)5類移行後(令和5年5月8日~) 
陽性者と接触した日を0日目として、翌日から5日間の待機をお願い

5類感染症に移行することから、保健所から新型コロナウイルス感染症患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。


参考:新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

自宅での療養について

令和5年5月8日以降、法律に基づく療養中の外出自粛要請はなくなりますが、感染拡大防止のため、症状のある方は外出を控えてください。特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、 5日間は外出を控えること、かつ、5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して 24時間程度が経過するまでは外出を控え様子を見ることが推奨されます
発症後10日間が経過するまではウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等周りの方へうつさないよう配慮しましょう。

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