新型コロナウイルス感染症と診断された方の療養期間等 5類移行前(~令和5年5月7日) 5類移行後(令和5年5月8日~) (1)症状がある場合 ①入院中・高齢者施設入所中の方 症状が出た日を0日目として、翌日から10日間以上、かつ症状軽快から72時間以上 ②「①」以外の方:症状が出た日を0日目として、翌日から7日間以上、かつ症状軽快から24時間以上 (2)無症状の場合 検体採取日を0日目として、翌日から7日間 令和5年5月8日以降、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。 (1)外出を控えることが推奨される期間 特に 発症後5日間 が他人に感染させる リスクが高いことから、 発症日を0日目(※1)として 5日間は外出を控えること(※2)、かつ、5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して 24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。 (※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。 (※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、 マスク着用等をお願いします。 (2)周りの方への配慮 10日間が経過するまでは 、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、 周りの方へうつさないよう配慮しましょう。 発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。 濃厚接触者の取り扱い 5類移行前(~令和5年5月7日) 5類移行後(令和5年5月8日~) 陽性者と接触した日を0日目として、翌日から5日間の待機をお願い 5類感染症に移行することから、 保健所から新型コロナウイルス感染症患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。 参考: 新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク) 自宅での療養について 令和5年5月8日以降、法律に基づく療養中の外出自粛要請はなくなりますが、感染拡大防止のため、症状のある方は外出を控えてください。特に発...